個人民事再生

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個人民事再生とは
将来において、継続的に収入のある人が裁判所に申し出て借金の一部免除や再生計画に基づき返済していく手続きです。

最大の特徴は、「不許可事由がない」ことでしょう。つまり、浪費やギャンブルによる負債でも、この制度を利用することができます。

また、マイホームを維持しながら債務整理ができます。しかし、裁判所に書類を提出してそれが認められなければなりません。

個人再生手続には、債権者の消極的同意が必要な「小規模個人再生手続」と、同意が不要な「給与所得者等個人再生手続」という2種類の方法があります。

個人民事再生の基本的な流れ

1.通知書発送

業者に通知書を発送します。通知が届いた時点で請求がストップします。

2.裁判所へ再生手続きの申し立て

個人民事再生手続申立書類を作成して,裁判所へ提出します。

3.再生手続き開始決定

裁判官が,借金返済できなくなるおそれがあると認定します。

4.再生計画案の提出

個人民事再生手続は,借金の一部が圧縮されるので,どこまで圧縮されるか計算し,計算した金額を元に3年36回払いの計画案を作成します。

5.再生計画認可決定

裁判所から認可決定がおりた後は、再生計画案で定めたとおりに返済を行うことになります。なお、きちんと再生計画どおり借金返済を行わない場合、再生計画が取り消される場合があります。


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山王司法書士事務所

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