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自己破産とは
自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。
破産による不利益も一般に考えられているほどではありません。
自己破産の基本的な流れ
1.通知書発送
この時点で債権者からの請求がとまります。
2.裁判所へ破産開始の申し立て
破産開始申立書類を作成して裁判所へ提出します。
3.破産審尋
破産審尋がある場合は裁判官から話があります。
特別なことを聞かれる訳ではありませんので、正直に答えていただければ大丈夫です。
4.破産開始決定
裁判官が、借金を返済できない状態にあると認定します。
財産を,お金に換えて債権者に配当できるほどの財産がない場合は,開始決定がでたのと同時に破産手続が終了します。(同時廃止といいます。)
一方,債権者に配当ができるほどの財産を持っている場合,または破産申立前に債権者を害する行為をした場合などは,破産管財人という財産を管理,換価し,配当を行う者が選任されます。(別途管財人費用が必要です)
5.免責審尋
免責審尋がある場合は、裁判官から話があります。
6.免責決定
借金を免除することを決定します。
この免責決定を得てはじめて、借金を支払う義務がなくなります。






