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特定調停とは
特定調停は任意整理とよく似た手続ですが、債権者との交渉を簡易裁判所が間に入って、借金の減額、支払方法の変更をしていきます。
平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。
簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停利用の目安は任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年間〜5年間を目処に返済していきます。
特定調停の基本的な流れ
1.書類の準備
特定調停の本人申し立て(手続き)をする為の書類を裁判所に取りに行きます。
2.資料提出
資料を全て記入し必要書類を添付したら、裁判所に提出します。1週間〜3週間程で呼び出しの通知が裁判所より届きます。
3.調停
調停員が債権者と話し合いで今後の返済を決めます。
4.手続き終了
調停調書が郵送されてきます。書いてある約束通りに支払いを行います。






